事件別:児童ポルノ

 

<児童ポルノ等の事件のポイント>

① 18歳未満の児童のわいせつ写真やわいせつ画像データなどの、製造・提供・陳列・輸入等を行うと罪に問われる
② 損害賠償が重要
③ 平成27年7月15日から、単純所持も処罰の対象になった

 

―どんなことが罪になるのか?―

児童ポルノに関する罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に定められており、様々な行為が罰則の対象となっています。

 

1.児童ポルノとは何か

児童ポルノとは、写真やデータであって、

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

のいずれかに該当するものを指します。

 

2.どんな行為が罪に問われるのか

次のような行為が、処罰の対象となっています。

⑴ 児童ポルノの提供
  インターネットを通じて、児童ポルノに該当するようなデータを送信して提供した場合もこれに当たります。

⑵ 児童ポルノの製造
  典型的なのが、わいせつ写真を撮影することです。
  平成26年の法改正により、盗撮の場合も処罰の対象となっています。
  そのほか、たとえばインターネット上で知り合った児童にわいせつ画像を送らせるなどした場合も、これに当たる可能性があります。

⑶ 児童ポルノの不特定多数への提供および公然陳列
  インターネットを通じて、児童ポルノに該当するようなデータを誰でも見られるようにしたような場合も、これに該当します。

⑷ 所持
  従前、児童ポルノの所持は、児童ポルノの提供や公然陳列を目的とした場合でなければ、罰せられることはありませんでした。

  しかし、法律改正により、平成27年7月15日からは、児童ポルノの単純所持が処罰の対象になっています。

  具体的には、自己の性欲を満たすために、自らの意思で児童ポルノを所持していることが明らかな場合、処罰の対象になります。

 

―処分・処罰の見通しは?―

児童ポルノを扱った件数、規模、目的、被害児童が被った損害の程度により、処分の重さは大きく変わってきます。

典型的な例としては、インターネットで知り合った児童にわいせつ画像を送らせた、などのケースが考えられます。

このように個人が自己の性的目的で児童ポルノを製造したようなケースでは、それほど重い処分が見込まれるわけではないでしょう。略式起訴(罰金処分)もしくは、裁判になった場合でも執行猶予のついた判決が見込まれます。

処分を軽くするために、最も重要なのは相手に対する謝罪と、示談です。児童ポルノなど、児童を対象とする犯罪の場合は、通常、相手の親と示談することとなります。

示談をすることにより、裁判ではなく略式起訴(罰金)に、罰金ではなく不起訴にと、軽い処分となることが可能になります。

 

―相手が大人だと思っていたのですが―

児童ポルノの罪では、基本的に、相手が18歳以上だと信じて疑わなかった場合には、犯罪は成立しません(ただし、法律の定める「児童を使用する者」に該当する場合、処罰されることがあります)。

この場合、最も重要な証拠になるのが、相手との間で交わしていたメールなどの客観的な証拠です。交わしていたメール内容から、18歳未満であるとわかっていたこと、あるいは逆に18歳以上であると信じていたことが明らかになる場合があります。

また、18歳未満「かもしれない」程度で犯罪は成立してしまうので、事件を立件しようとする捜査機関は、これを認めさせようと本人を取り調べます。このとき、不用意な一言を発したりすれば、それが記録に残ることで、有罪の根拠とされることが往々にしてあります。

取調べで何を話し、何を記録に残すかは、犯罪の成立を否認する際にはとても重要です。

 

―弁護士を選任するメリットは?―

弁護人を早期に選任することにより、ご本人の身体拘束の必要性がないことを裁判官に伝えることで、早期釈放が実現できる場合があります。

また、被害者側に対する損害賠償も、基本的には弁護士を通じてしかできません。被害者側への損害賠償は処分を決めるに当たって重要ですから、弁護人を選任して、ご本人に代わって損害賠償や示談を進める必要性が高いです。

また、捜査機関の取調べの対応は、法律の専門家である弁護士が、何を話して何を記録に残すかについて、専門的な視点からアドバイスすることが極めて重要です。

 

取扱事例 ―児童ポルノ製造事件―

■ 事案
インターネットを通じて知り合った女子高生に、自分で裸の写真とらせてメールで送らせたのを、児童ポルノを製造したとして逮捕された。

■ 活動/処分
弁護人として選任後、女子高生のご両親に謝罪と被害弁償を行いました。
示談が成立し、不起訴処分となって、前科がつくことは免れました。

 

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