事件別:覚せい剤・大麻

 

【覚せい剤・大麻等の薬物事件のポイント】

① 初犯は執行猶予、再犯以降は実刑の可能性が高い
② 起訴前(捜査段階)の釈放は困難、起訴後は保釈が認められやすい

 

―処分の見通し、量刑相場は?―

覚せい剤、大麻、その他の薬物事件(このページでは、単純な覚せい剤の使用や所持事件を想定します)は、比較的、裁判の結論が定型的に決まっている事件です。
初犯(前科がない)の場合、たいていは、執行猶予がついた判決になります。

一方で、前科がある場合には、実刑判決が下される可能性が高いといえます。このように、覚せい剤事件は、比較的決まった量刑相場があり、見通しがはっきりした事件であるといえます。もちろん、情状によっては、これに当てはまらない判決になることもあります。

法律の定めは、以下の通りです。

覚せい剤取締法違反 第41条の2
第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

 

―いつ外に出られるの?―

一般的に、覚せい剤事件では、逮捕されてしばらくは、拘束から解放されることの少ない事件です。逮捕されてから10日間程度、場合によっては20日間程度は、外に出ることは難しい場合がほとんどです。

覚せい剤事件は、逮捕され、正式な裁判になる場合がほとんどです。

裁判になることが決まった後であれば、比較的保釈によって釈放されやすい類型の犯罪です。前科もなく、罪を認めている場合は、保釈によって釈放されることは十分に可能です。

 

―事件を争える場合はあるの?―

覚せい剤が発見されても、自分のものではなかったり、覚せい剤だと認識していなかったりといった事件では、罪に問うことができない事件もあります。覚せい剤だという認識がないというためには、明確に覚せい剤以外の物だと認識していなければなりません。
何らかの違法な薬物かもしれないという程度の認識で犯罪は成立してしまいます。しかし、明確に覚せい剤以外の物だと認識していた場合に、無罪になった実例も存在します。

また、覚せい剤の所持や使用が明らかであっても、警察官などの捜査に重大な違法があった場合、無罪となる事例もあります。

 

―弁護士に依頼するメリットは?―

事実を認めている事件であれば、一刻も早い身体拘束からの開放を目指し、できるだけ軽い刑の獲得を目指します。保釈の請求や、情状をよくするための資料収集などは当然の活動です。事件によっては、上記に述べた見通しや前例にとらわれず、裁判になる前の釈放や、二度目の執行猶予獲得のため、証拠を収集し、裁判官を説得します。

事実を争う事件であれば、逮捕されている段階では裁判にならないよう活動します。取調べへの対応や検察官との折衝により、検察官において、事件が罪に問えず、裁判にできないとの判断に行き着くよう活動します。

裁判になった場合には事実を徹底的に争い、無罪判決を目指します。

覚せい剤は見通しの立ちやすい事件です。

しかし、全く同じ事件は2つとありません。

事件に応じて、早期の身体拘束開放、減刑、無罪獲得などを目指すためには、刑事事件に精通した弁護士の早期選任が不可欠です。

 

◆取扱事例 ―覚せい剤の使用・所持―

■ 事 案
覚せい剤を使用、所持していたことで、現行犯逮捕され、初めて裁判を受けることになった。

■ 活動/処分
早期に裁判を行うよう求め、20日間の勾留後に、即決裁判手続(原則として2週間以内の早期に裁判・判決をおこなう手続)で起訴され、裁判を受けることになりました。
また、起訴当日に保釈請求を行い、2日後に保釈が認められ自宅に帰ることができました。起訴の2週間後に裁判が行われ、即日、執行猶予判決になりました。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー