事件別:公務執行妨害

 

【公務執行妨害事件のポイント】

① 正しい弁護活動により、早期釈放が期待できる場合も
② 軽い事案は罰金ですむが、起訴されることが多い

 

―公務執行妨害とは―

公務執行妨害は、公務員の仕事を実力(暴行や脅迫)で妨害しようとした場合に成立する罪です。実際に妨害が成功しなくても、暴行脅迫が行われれば、公務執行妨害罪が成立するとされています。

法律で定められている刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

刑法 第95条
第1項 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 

―早期釈放の可能性も―

公務執行妨害罪で逮捕された場合、早期に弁護人を選任することをお勧めします。

公務執行妨害罪は、釈放しても逃亡のおそれがないと考えられる場合、たとえば家族や仕事先がある、身元がしっかりしているなどといった場合には、勾留(逮捕に続く身体拘束。刑罰である「拘留」とは異なる)をされずに早期釈放が見込める場合があります。

早期に弁護人を選任すれば、家族や仕事先があるなどといった事情を証拠化し、裁判所に提出するなどの弁護活動によって、勾留を回避できる可能性が高まります。

 

―公務執行妨害罪が成立しない場合―

公務執行妨害罪は、公務員が公務を行っている際に暴行や脅迫が行われる必要があるのが原則です。

ただし、公務執行妨害罪が成立しない場合でも、別途暴行罪・傷害罪・脅迫罪などは成立する可能性がありますので、注意が必要です。

 

―不起訴は難しく、ほとんどの事件が起訴される―

公務執行妨害罪は、ほとんどの事件が起訴されます。
被害者が警察官などの公務員であることから、示談や損害賠償は受け入れてくれないのが通常です。よほど軽微な事件でない限り、不起訴処分は見込めません。

軽い部類の事件であれば、略式起訴(正式な裁判とはならずに、罰金を納めることを命ずることによって事件を終了させるという処分)となる可能性は十分ありますが、起訴されて正式な裁判になる事案が多いです。

また、上で記述した「公務執行妨害罪が成立しない場合」に該当すると判断された場合は、不起訴になることもありえます。

 

―弁護人選任のメリットは―

公務執行妨害罪で逮捕されても、弁護人を早期に選任することで、早期の身体拘束の解放が実現できる場合があります。この段階での身体拘束解放が難しくても、裁判になった後の保釈等、引き続き身体拘束解放を目指した活動を行うことができます。

また、正式裁判ではなく略式起訴(罰金処分)になるよう検察官と交渉します。裁判においてできるだけ軽い刑になるような活動を行います。公務執行妨害の成立を争う場合には、裁判で無罪判決獲得のために法廷弁護活動を行います。

 

取扱事例 -公務執行妨害事件-

■ 事案
白バイ隊員からの事情聴取の際に体調が悪く誤って白バイを倒してしまったところ,白バイ隊員に暴行を行ったとして現行犯逮捕された。

■ 活動/処分
逮捕後,勾留という長期間の拘束が決まった後,弁護人に選任されて活動しました。
暴行をしていないのに取調官から暴行をしたとして取調べを受けていたことから,接見を重ね取調官の思い通りの供述調書が作成されないようしました。
約20日間の勾留後に釈放され職場復帰し,事件も不起訴処分となって裁判を受けることはありませんでした。

 

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