事件別:恐喝・強盗

 

【恐喝・強盗の事件のポイント】

① 比較的に重く処罰される罪
② 被害弁償、示談が重要

 

-恐喝・強盗として罪を問われる場合は?-

恐喝

脅迫、又は暴行して、怖がらせ金品を要求して受け取った場合、恐喝の罪で処罰されます。

刑法第259条
第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
     同項と同様とする。

 

強盗

抵抗できなくなるような脅迫、又は暴行をして金品を奪った場合、強盗の罪で処罰されます。

刑法第236条
第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上
     の有期懲役に処する。

第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
     同項と同様とする。

 

事後強盗

窃盗犯人が、金品を取り返されないようにするため、逮捕されないようにするため、罪証隠滅するために、相手が抵抗できなくなるような脅迫、又は暴行をした場合も、事後強盗として、強盗と同様に扱われて処罰されます。

例としては、バックのひったくりを行おうとして抵抗され、無理やりに引っ張って転倒させた場合があげられます。
  

刑法第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

 

強盗致傷

強盗の際、相手に怪我(けが)をさせた場合は、強盗致傷の罪となり、強盗の罪より重く処罰されます。

裁判員裁判対象事件であり、裁判を受けることになった場合は、裁判官と裁判員が一緒に裁判をして判決を決める裁判手続きになります。

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

 

-処分・処罰の見通しは?-

同じ財産に対する罪の中でも、窃盗罪などと比べて、重く処罰される罪です。

恐喝の場合、被害の金額にもよりますが、被害弁償や示談を行わなければ、実刑判決を受ける可能性があります。

強盗、さらには強盗致傷の場合、被害弁償や示談を行わなければ執行猶予判決は難しく、事案によってはこれらを行っても実刑判決となる可能性もあります。

また、逮捕され、さらに最大20日間の拘束(勾留という手続き)を受けて捜査されるのが通常です。起訴されて裁判を受けることになれば引き続き拘束されることが見込まれますが、被害弁償や示談をした場合は、保釈が認められる可能性が高まります。

 

-弁護士を選任するメリットは?-

比較的重い罪であり、実刑判決を免れたり、保釈が認められたりするためには、被害弁償や示談がとても重要です。

被害弁償、示談や、逮捕された場合には早期の釈放のため活動する必要があるといえます。
被害弁償や示談交渉は、基本的に弁護士を通じて行われるものです。

早期に弁護士を選任することで、早期に被害弁償や示談交渉の活動や、釈放のための活動を行うことができるといえます。

恐喝や強盗の事件について、ご相談やご依頼は当事務所までごご連絡ください。

 

取扱事案

■ 事 案
路上で背後からバックのひったくりをしたのに対して相手が離さず、強く引っ張ったために相手を転倒させ、怪我をさせたことで逮捕され、強盗致傷の裁判を受けることになった。

■ 処分/処罰
弁護士として活動し、被害者に被害弁償を行い示談が成立しました。
示談成立後、保釈が認められ自宅に戻ることができました。
判決は執行猶予となり、実刑を免れました。

 

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