事件別:横領・業務上横領

 

【横領事件のポイント】

① 処分・処罰の多くは額で決まる。多額の場合は、即実刑判決もありうる
② 損害賠償をどれだけできるかがポイント

 

-「横領」とはどんな犯罪?-

横領

「横領」とは、自分が持っている他人や会社のお金などを、勝手に使ったりする(着服する)罪をいいます。他人から預かったり、借りたりしている物を勝手に売ってしまった場合などが典型的な例です。

刑法第252条 
第1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
第2項 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領
     した者も、前項と同様とする。

 

業務上横領

職業や職務として、自分が持っている他人のお金などを横領した場合は、「業務上横領」となって、単純な横領より重い刑が定められています。

会社で金銭を扱う立場の人が、お金を着服してしまった場合などが典型的な例です。

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

 

背任

また、お金などを着服したとは言えない場合であっても、会社に損害を与えるようにしたりする場合は、背任罪に問われる場合もあります。

回収の見込みがないのに十分な担保もなくお金を貸し付けたりする場合などが背任罪の典型的な例です。

刑法第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

-処分・処罰の見通しは?-

横領事件では、処分・処罰の見通しは金額で決まる部分が大きいです。

会社のお金を着服した事件などは被害額が多額に及ぶことも多いですが、その場合、裁判になることが多い部類の罪といえます。

特に、裁判を受けて処罰されるのが初めての方(前科のない方)の場合、裁判になっても執行猶予が付される判決も多いといえますが、多額の場合は実刑もあり得ます。

また、横領をする人の立場やどのくらいの期間にわたって犯罪が行われたかも重要です。業務上金銭を扱う責任を持つ方が、長期にわたって横領をしていた場合は、悪質と判断されて実刑になる場合も多いと思われます。

 

-重い処罰を避けるためには?-

損害額が多額にのぼり、すぐには弁償ができない場合でも、できる限りの範囲で損害賠償を行ったり、今後の返済のための具体的な計画を立てたりすることによって、即座に実刑になるという事態を免れることも可能です。

 

-弁護士を選任するメリットは?-

事実を争わない場合には、弁護士を通じ、被害者との間で謝罪や損害弁償、示談を行う必要があります。できる限りの損害賠償を行い、足りない場合にも返済計画を立てるなどしてきちんとした損害賠償をするための準備を行う必要があります。

弁護士を通じて会社などの被害者に損害賠償、示談を行うことができれば、軽い処分で済む場合も十分に考えられます。

横領事件の解決を望む方、当事務所までぜひご相談ください。

取扱事例 -執行猶予となった事例-

■ 事案
返却期限後もレンタカーを長期間返却せずに使用していたことを横領として逮捕され、裁判を受けることになった事案

■ 活動/処分
被害会社との間で示談が成立し,保釈が認められました。
判決は執行猶予判決になりました。

 

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