裁判員裁判では,口頭でのわかりやすい弁護活動が求められます。
法律家にしかわからない言葉で,びっしりと文字だけの書面を何十枚も提出しても,裁判員裁判では全く目を向けられることはありません。
求められているのは,口頭でのわかりやすいプレゼンテーションです。
口頭でわかりやすくプレゼンテーションができなければ,裁判員に聞いてもらえることはありません。
ただ,口頭でプレゼンテーションすると言っても,口頭での言葉をすべて覚えられるわけではありません。
口頭のプレゼンテーションを評議で思い出してもらえるように,内容をまとめた配布資料を裁判官と裁判員に渡すことが有用です。
この配布資料も,びっしりと文字が書かれたものでは意味がありません。
できるだけわかりやすく,口頭でのプレゼンテーションの要点をまとめたものが望ましいです。
私たちは,こうした配布資料にも工夫を凝らし,裁判での弁護人の主張を受け入れてもらうよう,努力しています。