複数の罪を犯したとき併合罪となることがあります。
併合罪とは,複数の行為があって複数の犯罪が成立する場合のことです。
例えば,窃盗事件と傷害事件を起こし,それぞれが起訴されたような場合です。
刑法では以下のように定められています。
刑法第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
これに対して,1個の行為だけれども複数の犯罪が成立する場合には,2つの罪が起訴されても併合罪にはなりません(観念的競合などがあります)。
例えば,物を取ろうとして比較的軽度な暴行を加えて怪我をさせた場合(窃盗+傷害,恐喝+傷害)などになります。(暴行の程度が思いと強盗や強盗致傷という1個の別の罪になることもあります)。
併合罪になるかどうかは,刑の重さに関係してきます。
刑法第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
併合罪であるとされると,重い方の罪の長期の刑が1.5倍になり,刑の幅が大きくなるのです。
単純に最終的な量刑も1.5倍になるというわけではありませんが,重くなる傾向にあります。