無実の罪で裁判にかけられてしまった。無実を訴えるご依頼人から依頼を受け、無罪獲得を目指す弁護士にとって、最も重要な法廷技術のひとつが、反対尋問の技術です。
反対尋問とは、検察側の証人に対して弁護人が質問を行うことです。ドラマのように、証人が「うそをついてしまいました」と泣き崩れることなどありません。無罪獲得を狙う弁護士の目標としては、その証人が信用できないということを、尋問によっていわば「あぶりだす」ことです。
犯行を目撃したとして証言台に立った証人がいたとしましょう。主尋問でこういいました。
「私は5メートルの距離から被告人が殴るのをみていました。」
「私は5メートルの距離から被告人が殴るのをみていました。」
それに対し、弁護人が次のような質問をしてしまったとしましょう。
弁護人 なぜ夜だったのに手の動きが見えたのですか。
証 人 被告人のすぐ脇に街灯があったんですよ。
これはしてはいけない質問をしてしまいました。
主尋問では、5メートルの距離から見ていたというだけであった不利益な証言が、「街灯の下で」という、より不利益な証言になってしまいました。これであれば聞かないほうが良かったわけです。(中略)
反対尋問には基本的な技術といわれるものがいくつかあります。
この場ですべてを伝えることはできませんが、たとえば、
この場ですべてを伝えることはできませんが、たとえば、
なぜとは問うな
というルールがあります。
なぜと問うてはいけないのは、理由を尋ねれば必ず証人は答えてしまうからです。
それは、依頼人に不利益な証言をより強固なものへとしてしまうのです。
それは、依頼人に不利益な証言をより強固なものへとしてしまうのです。
先ほどの事例で行くと、
弁護人 あなたが事件を見たのは夜10時ころでしたね。
証 人 はい
という質問で終わらなければなりませんでした。
この事例でみたように、(中略)「どのように聞くか」によって反対尋問の成否が決まってしまうのです。
(以上、当事務所弁護士坂根真也「反対尋問の魅力と技術」法学セミナー718号25頁より抜粋)
刑事専門を謳う法律事務所でも、具体的な尋問技術を提案している事務所はほとんどありません。
しかし、反対尋問の技術は、無罪獲得のために必要不可欠です。
当事務所の弁護士が獲得した無罪判決も、反対尋問が功を奏して獲得できたものがほとんどなのです。
しかし、反対尋問の技術は、無罪獲得のために必要不可欠です。
当事務所の弁護士が獲得した無罪判決も、反対尋問が功を奏して獲得できたものがほとんどなのです。
無実の罪を疑われてお困りの方、そのご家族、ぜひ当事務所までご相談ください。