【粉飾事件のポイント】 ① 粉飾か否かの判断が困難 ② 任意の取調べの段階から、刑事処分を見越して対応することが必要不可欠 |
―粉飾とはー
「粉飾決算」については、上場会社等であれば、「重要な事項につき虚偽の記載」のある有価証券報告書を提出した行為に関して虚偽有価証券報告書等提出罪が成立することがあります。非上場会社であっても、銀行や信用金庫であれば虚偽業務報告書等提出罪が成立することがあります。
金融商品取引法197条1項1号、207条1項1号、24条
銀行法63条1号、64条1項、19条 等
―弁護士選任のメリットは?-
粉飾事件は記録も多く、弁護士による援助は不可欠です。会社法務についての知識もさることながら、ひとたび刑事事件になれば、刑事事件に特化した弁護士による援助が強く望まれます。
粉飾を認めている事件では、主に裁判で刑を軽くするための弁護活動を行います。
粉飾に関与していない事件では、徹底的に疑われた事実を争っていくこととなります。捜査段階では検察官の捜査に対抗し、裁判になってしまった場合には裁判において無罪を主張、証人尋問や無罪を示す証拠の提出を行います。
また、認めていると否とにかかわらず、身体の拘束を受けている場合には、保釈等による釈放を目指した弁護活動を行います。