事件別:著作権法違反

 

 【著作権法違反事件のポイント】

① 身近な行為が処罰の対象となってきている
② 早期の弁護士への相談が重要

 

―身近な行為にも適用される―

 他人の著作権を侵害する行為や、著作権法上著作権侵害とみなされる行為をした場合には、著作権法違反として、刑事罰の対象となります。著作物とは、映画や音楽はもちろん、文書や、写真、絵なども著作権の対象となります。

 さまざまな違反行為が法律で定められているので、ここですべてを紹介することはできませんが、典型的なものは、他人の著作物を無断で複製して販売したり、配布したりすることです。

 たとえば、映画の「海賊版」の販売などがこれにあたるでしょう。ほかにも、インターネット上の動画配信サイトで映画やテレビ、音楽、ビデオなどを無断で配信する行為なども、著作権法違反となります。

 こうみると、一般の方にはあまり関係のない法律と思われるかもしれません。しかし、そうではありません。たとえば、近時の法律改正によって、有償の著作物を違法に配信されていると知りながらデジタル方式で録音録画する行為も、処罰の対象となっています。つまり、一般の方が行うダウンロードや録画も、処罰されてしまう場合があるわけです。また、インターネットが復旧し、ファイル交換ソフト等を用いて、一般の方でも簡単に音楽や動画などをアップロードすることができるようになりました。それにより、著作権の対象となる著作物をだれでも簡単に配信できてしまい、それが犯罪になって処罰の対象となってしまう機会も多くなっています。

―処分の見通しは?―

 個人的なダウンロードなどで重い刑罰がなされる可能性は低いと思われますが、多数に対して頒布・販売していたり、事業として行うなど利益を上げているようなケースでは、逮捕され、刑事責任を問われるケースも多くあります。

 正式な刑事裁判にはならず罰金刑となるケースも多いと思われますが、著作権侵害の規模や程度の大きさによっては、正式な裁判になって処罰を受ける可能性も十分にあります。

―早期に弁護士に相談を―

 著作権法違反事件では、ご本人に悪意のないケースも多く、突然の警察の来訪や家宅捜索、突然の逮捕で刑事事件になるというケースが少なくありません。警察による何らかの動きがあれば、すぐに弁護士にご相談ください。

 著作権法違反になるのかどうかを弁護士においてきちんと判断し、著作権法違反に該当する場合には、逮捕前であれば逮捕を回避するための活動を、逮捕後であれば、早期釈放に向けた活動に直ちに着手することができます。

 また、著作権法違反は、親告罪(権利者が、処罰を求めなければ処罰されることがない犯罪)です。弁護士がご本人を代理して著作権者と交渉し、示談を行うなどして告訴を取り下げてもらえた場合、処罰される心配は基本的になくなります。このような活動に早期に着手できるのも、弁護士に早期に相談するメリットの一つです。

 著作権法違反事件の疑いをかけられた場合、早めの相談が不可欠なのです。

取扱事例 -写真の無断使用の罰金事例- 

■ 事例

他人に著作権のある写真をプリントアウトし、販売した。
販売量が相当量に上る事例であった。

■ 活動/処分

逮捕後、弁護人に選任され、活動しました。
権利者側の意向により、示談を行うことは困難でした。
そこで、示談ができなかった事情を証拠化し、そのほかご本人のために情状となる証拠資料を集めて検察官に提出しました。
起訴もあり得た事案でしたが、罰金のみの処分で終了しました。

 

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