事件別:風営法違反

 

  【風営法違反の事件のポイント】
① 逮捕,捜索差押を受ける可能性が高い
② 営業許可取り消し,営業停止などの行政処分も受ける

 

―風営法違反として罪が問われる場合は?-

風営法は,風俗営業について,営業時間,営業区域の制限や,禁止行為を定めるなどの規制をしています。
風俗営業の分類としては,次の通りです。

接待飲食等営業
 キャバレー,バー,パブ,クラブなど
遊技場営業
 麻雀店,パチンコ店,ゲームセンターなど
性風俗関連特殊営業
 ソープランド,個室型ファッションヘルス,ストリップ劇場,個室ビデオ,ラブホテル,アダルトショップ,派遣型ファッションヘルスなど

接待飲食等営業,遊技場営業には,事前に都道府県公安委員会の許可が必要です。
また,性風俗関連特殊営業には,事前に都道府県公安委員会に対する届出が必要です。

無許可,無届出で営業した場合,営業時間,営業場所の制限に違反した場合,客引き行為,18歳未満の年少者を使用して客の接待をさせた場合など,風営法に違反するとして罪に問われます。

―「接待」にあたるか―

客を「接待」して飲食等させる営業は,風営法の接待飲食等営業に該当し,事前に都道府県公安委員の許可が必要であり,風営法の規制を受けることになります。
「接待」とは,歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(風営法2条3項)とされています。
警察庁の解釈運用基準では,特定の客,又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務を越える程度の会話やサービス行為等を行うこと,などとされています。
いわゆるガールズバーで,カウンター越しであるから「接待」にあたらないと言われることがありますが,カウンター越しであるか否かだけで決まるものではないため,注意が必要です。

―客引き行為の禁止-

風営法の風俗営業について,客引き行為は,禁止され処罰対象となります。
具体的には,客引きをすることや,客引きのために道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうことは禁止され(風営法22条1号2号),処罰対象とされています(風営法52条1号)。
なお,風営法の風俗営業にあたらない営業であっても,客引き行為は,条例で処罰対象となる可能性があります。

―処分・処罰の見通しは?-

逮捕,勾留という身体拘束を受けて取調べを受け,また営業所や関係先に対して,捜索差押がなされる可能性が高いといえます。
処罰の見通しとして,初めての違反で処罰される場合は罰金刑になる可能性がありますが,違反を繰り返している場合,正式裁判を受け懲役刑による処罰を求められる可能性があります。
裁判を受けることになった場合,犯罪成立を争わないのであれば,保釈が認められる可能性があります。

―行政処分を受ける―

風営法に違反した場合,刑事処罰を受けたとしてもそれで処分が終わりとはなりません。
刑事処罰とは別に,公安委員会から,営業許可の取り消し,営業停止,指示といった行政処分を受けることになります。

―18歳未満と知らなかったなどの場合-

雇っていた者が18歳未満の者と知らなかった,従業員が客引き行為や時間外営業などの禁止行為をしていると知らなかったなどの場合,犯罪の認識がなく犯罪は成立しません。
しかし,犯罪の認識は,「かも知れない」程度のもので認識があったとされ,犯罪が成立してしまいます。
警察,検察は,知らなかったと主張するのに対して,立場や状況などから知らなかったはずは無いと厳しく追及するものといえます。

―弁護士を選任するメリットは?-

逮捕,捜索差押といった強制捜査を受ける可能性が高く,刑事処罰のみならず行政処分も受ける可能性が高いことからは,捜査当初から弁護士の助言を受けることが大切です。
また,犯罪の認識について争いになる場合は,警察,検察からの厳しい取調べに屈してしまわないよう,弁護人の助言と,対抗するための弁護活動が重要と言えます。
風営法違反で捜査を受けることになった方は,当事務所までご相談ください。

取扱事例 -風営法違反の罰金事例-

■ 事 案
飲食店について,公安委員会の許可を得ずに客に接待をし,無許可で風営法2条1項2号の風俗営業をしたとされ,逮捕された。
逮捕以前に警察署から無許可営業の指摘を受けていたが,その後も継続していた。

■ 活動/処分
現在の営業形態はやめ,風営法の風俗営業にならないよう改めることとした。
勾留10日間の間で罰金処分となって釈放された。

 

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