刑事裁判では,検察官から証拠として供述調書が請求されます。
供述調書とは,警察官や検察官が取調べをして,供述をまとめたものです。
対象は,被告人はもちろん,被害者,目撃者,共犯者,関係者,鑑定人などあらゆる人が対象です。
検察官が被告人の有罪を証明するために,これらの供述調書を請求するわけですから,基本的に被告人に不利な内容が記載されています。
この供述調書の請求に対して弁護人は意見を述べることができます。
証拠としての採用に同意するのか,同意しない(不同意)なのか。
同意すれば基本的に採用され裁判所が読むことになります。
不同意とすれば,それを証拠とすることは原則できませんので,供述者を証人尋問しなければなりません。
弁護士の中には尋問の負担を嫌がったり,尋問しても弾劾ができる見込みがないなどという理由で,争いがある内容の調書であっても同意してしまうことがあります。
しかし,調書に同意すれば,その内容を認めたも同然で,証人尋問もしないでその供述を弾劾することはできません。
刑事裁判を闘わなければいけなくなった場合には,必ず弁護人に証拠を謄写してもらいその写しを求め,問題があれば同意しないようにする必要があります。