公判調書,公判前整理手続調書

公判期日と公判前整理手続期日

 刑事裁判では,起訴されると公判期日が開かれます。
 公判期日では,争いの有無などによって,冒頭手続や書証調べのみの期日であったり,証人尋問や被告人質問を行う期日,論告・弁論期日,判決期日などがあります。
 争いのない非裁判員事件だと,第1回公判で論告弁論まで行い,第2回公判期日で判決言い渡しというケースが通常です。

 裁判員裁判や否認事件などでは,公判前整理手続というものが行われます。
 この公判前整理手続期日は,非公開で,裁判所,検察官,弁護人が争点及び証拠の整理(将来の公判で,どのような点が争点になるか,どのような証拠を調べるか)を行います。

期日では調書が作られる

 これらの公判期日や公判前整理手続期日が開かれた場合は,裁判所において書記官が,公判期日調書,公判前整理手続期日調書を作成する決まりになっています。

 刑事訴訟法第52条では,
  「公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによってこれを証明することができる。」
と定められており,公判でのやり取りについては公判調書以外の証拠を認めていませんので,とても重要な書類といえます。

 公判調書公判前整理手続期日調書は,弁護人において裁判所に対して謄写を求める(コピーの請求)ことができますので,必ず期日ごとに弁護人に謄写してもらうよう依頼しましょう。

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