刑事裁判における上告の理由

刑事裁判で,第一審,控訴審でも有罪判決を受けた,重い刑が言い渡された。上告をしたい。
当事務所でもこうした上告についてご相談を受け,上告審の刑事弁護のご依頼を受けて弁護活動を行っています。

上告審は,法律問題についての判断をするのが原則です。
上告の理由として刑事訴訟法に定められているのは,憲法違反(刑事訴訟法405条1号),判例違反(刑事訴訟法405条2,3号)に限られています。
原審で主張も判断もされていない事項についての憲法違反の主張は,不適法とされます。
また,憲法違反,判例違反の主張をしても,実質的には量刑不当,事実誤認,単なる法令違反の主張をしているにすぎず,上告の理由がないとして不適法とされることもあります。
もっとも,こうした上告の理由がないとしても,刑の重さが著しく不当であること,重大な事実誤認があること等の事由があって,著しく正義に反すると認められる時は,裁判所が原判決を破棄することができると定められています(刑事訴訟法411条)。

刑事裁判の上告審において,このように原判決が破棄されている件数は年に数件から十数件とされ,非常に厳しいのが現実です。
上告理由となる憲法違反,判例違反がある場合は当然,こうした上告理由が見当たらない場合であっても,量刑不当,事実誤認等について,事案と証拠を十分に分析し,説得的な主張をすることが弁護活動として求められるといえます。

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