接見は,捜査段階の弁護活動で最も重要なことの一つです。事件についての事情を聞きとるだけでなく,取調べへの対応をアドバイスすることも,初回接見ですべきことに含まれます。特に裁判で争われることが予想されるような事案では,捜査機関が供述調書を作成したり取調べを行う前に,なるべく早く接見し,事案によっては黙秘権を行使することをアドバイスしなければなりません。
最近は弁護士も黙秘権の行使を適切にアドバイスするようになり,それを受けて警察官や検察官は弁護士が最初に接見する前に,なるべくたくさんの情報を調書に記録して,証拠化しようとする傾向にあります。今まで以上に,初回接見の迅速性が求められています。