大麻取締法について

 大麻はマリファナとも呼ばれ,アサの葉を乾燥させたり大麻樹脂などに加工したりして使用されることが多いです。日本では麻薬の一種として取り扱われています。諸外国では医療用に使用されることもあります。
 
 日本では,大麻の取り扱いについては大麻取締法という法律に規定されています。
 大麻の所持,譲渡は懲役5年以下と罰則が定められています。営利目的の所持・譲渡は7年以下の懲役。無許可の裁判,輸入も7年以下です。
 他方で,使用は罰則規定がありません。
 覚せい剤やコカイン,MDMAなどは使用も処罰されますが,大麻は使用するだけなら処罰されることはありません。
 
 一般に大麻単純所持では,初犯であれば執行猶予となる可能性が高いです。
 自分で栽培していたケースや営利目的による所持の場合には,その量が多量であれば,初犯でも実刑になるケースがあります。

 また海外では所持も合法とされている国もありますので,そのような国で購入したものを日本に持ち帰ってしまうと,輸入罪となってしまいます。

 当事務所では所持,栽培,輸入などあらゆるケースを取り扱ってきました。お悩みの方は東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。

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