強盗致傷で逮捕されたら 執行猶予の弁護活動

強盗致傷の罪は裁判員裁判対象の事件です。起訴されて裁判を受けることになれば裁判員が裁判官とともに有罪無罪や刑の重さを判断することになります。
今日は,東京ディフェンダー法律事務所の弁護士が弁護を担当した事件について,強盗致傷で逮捕された方が窃盗,傷害として通常の刑事裁判を受けることになり,執行猶予判決を受けた事例についてご紹介致します。

店舗で商品を窃取し従業員から取り押さえられたのに対して,その従業員に暴行を振るったという事案でした。
その際,従業員にけがをさせてしまったとして,強盗致傷で現行犯逮捕された事案でした。
従業員に対する暴行の内容や程度に争いがありました。
警察,検察からの取調べを受ける中で,追及に屈して自身の認識以上に不利な内容を認めてしまうことがないよう,弁護士が連日ご依頼者に面会し,取調べに対する助言を行いました。

その結果,強盗致傷ではなく窃盗,傷害の罪で裁判を受けることとなり,裁判員裁判を受けることはなくなりました。
また店舗や従業員に対して被害弁償を行い示談が成立しました。
ご依頼者は保釈が認められ自宅に戻ることができました。
そして執行猶予判決となって実刑で服役することは免れました。

当事務所では,強盗致傷といった裁判員裁判対象事件についても,ご依頼者が早期に釈放されるよう弁護活動を行っています。
強盗致傷で逮捕された方,そのご家族の方は当事務所までご相談下さい。

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