押収された物はいつ返してもらえるか?

逮捕された際に所持品を押収される。家宅捜索を受けて様々な物品を押収される。この様に刑事手続で押収された自分の物品が,いつ返ってくるのか。よくご相談を受けます。

不起訴処分となれば,その後に押収品が返されるのが通常です。
起訴されて刑事裁判を受けることになった場合,刑事裁判が終わるまでは押収品が返されないままであることが多いといえます。
なお,犯行に使用した凶器などの物や犯行で得た物などは,判決で没収される可能性があります。

押収品の返還を求める手続として,還付請求があります。
押収品が刑事裁判に関係のないものであったり,生活や仕事などで今すぐ必要なものであったりする場合など,還付請求をして返還を求める手続があります。
還付請求に応じて押収品が返されるかは捜査機関の判断によりますが,押収品を返さない処分が不当である場合は,準抗告という不服の申立を裁判所に行うことができます。

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