検察審査会に対する審査申し立て

 我が国において刑事裁判にかける(起訴をする)かどうかは,検察官のみが行うことができます。
 検察官は,警察官と協力して捜査を行い,起訴不起訴を決定しますが,検察官が不起訴とした場合に,告訴・告発をした人,被害者,遺族は,検察審査会に対して,審査の申し立てをすることができます。
https://www.courts.go.jp/links/kensin/index.html

検察審査会は,一般市民から選ばれた11人の審査員が,検察官の判断の合理性を審査することなります。市民だけで判断がなされますが,必要に応じて審査補助員として弁護士が法的助言を補助します。
 審査の議決は,起訴相当,不起訴不当,不起訴相当の3種類があります(検察審査法39条の5)。
 
 起訴相当の議決がなされると,検察官は再捜査をして再び処分を決める必要があります。そして再び検察官の判断が不起訴であった場合,検察審査会はその再度の不起訴が妥当か否かを審査します。
 2回目も起訴相当の決議がなされると,裁判所が検察官役の指定弁護士を選任し,この指定弁護士が起訴状を作成し,起訴しなければなりません。
検察官は不起訴という判断をしているため,起訴も起訴後の公判審理も,検察官ではなく指定弁護士が検察官役として担当していくことになるのです。

 
 

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