全く身に覚えのないことで逮捕される,ということが現実に起こります。私たちは逮捕されるような人をみると,何かやったのではないか,と思ってしまいます。確かに逮捕される人の多くは実際に犯罪に関わってしまった人が多いですが,全くのえん罪で逮捕されてしまうこともあります。
警察は現行犯逮捕の場合を除いて,一定の捜査をしてどのような犯罪であるか,犯人が誰であるかを捜査した上で逮捕します。この捜査の過程で,間違った情報が混入してしまうことがあります。たとえば,目撃者がよく似ている人を犯人だと思い込んでしまう,被害者が恨みなどから虚偽の犯罪を作り上げてしまう,などといったことから,防犯ビデオの解析やDNA型鑑定などの科学捜査が誤りであることもあります。
逮捕される前に,事前に警察による任意の調べが行われる場合もありますが,何の予告もなしに突然逮捕することもあります。
このようなときに大事なことは,
① できる限り早く弁護士を呼ぶ
② 不確かなことを話さない
ということです。
身に覚えのない犯罪で逮捕されたとしても,何が間違いで逮捕されてしまったのか,どのような容疑なのか,などによって弁護方針も変わってきます。刑事事件に強い弁護士を探してそのアドバイスを求めましょう。
また,逮捕されたということは,捜査機関は一定の証拠を集めています。逮捕されて最大23日間の間に起訴するか不起訴とするかを検察官が判断します。この間取調べが行われます。犯罪に関わったか,被害者は知っているか,関わっていないとすれば事件の時何をしていたか,などです。この取調べでは,不確かなことを話してはいけません。全く身に覚えがない場合,犯罪が起きた日は自分にとっては何もない普通の日であったりすると,その日に何をしていたのかを正確に思い起こすことができないでしょう。そのようなときにあやふやな記憶で話をしてしまうことは,後に取り返しのつかないことになりかねません。
身に覚えのないこと,犯人でないのにご家族が逮捕されてしまったら,東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。