刑事裁判の第一審で保釈されていても実刑判決が言い渡された場合,再び拘置所等に収監されて勾留されます。
保釈が認められるかどうかの判断では,罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあるかどうかが問題となります。
実刑判決が言い渡された場合,実刑で服役することを免れようとするとして逃亡のおそれが高くなると一般的に考えられており,この点から第一審の場合より保釈が認められにくいと考えられます。
もっとも,実刑の刑期が長くない場合はこうしたおそれは高くないといえます。
また,家族関係,生活状況や,身元引受人による指導監督に実行力があることなど,実刑判決から逃亡するおそれがないことを明らかにし,説得的に主張できるかが重要です。
そして,身体拘束が続くことによってご本人が受ける不利益が大きいことに付いて明らかにし,保釈される必要性が高いことを説得的に主張できるかが重要です。
第一審判決後の保釈請求は控訴申立て前に行うことが可能で,控訴して控訴審を担当する高等裁判所に記録が送付される前までは,第一審の裁判所が保釈を認めるかどうかを判断します。
再び保釈が認められる場合の保釈保証金の額は,第一審での保釈時の金額より増額されるのが通常です。