刑事事件において第1審判決に不服がある場合は,控訴申立をすることができます。
控訴の申立は,判決日の翌日から14日以内にしなければなりません。
14日をすぎると確定してしまいます。
控訴申立をすると,裁判を担当していた地方裁判所の担当部が,記録を整理した上で,高裁に記録を送付します。
刑事事件では,判決の言い渡し時に必ずしも判決文そのものができていなくてもいいので,重大事件になると,証拠調べが膨大になったり,判決文も長くなる結果,判決日から,記録整理をして高裁に記録が送付されるまでに時間がかかる場合もあります。
概ね数週間で記録が送付されます。
高裁に記録が送付されると,高裁に事件が係属します。
(第1審判決後の保釈請求は,記録が地裁にある段階は地裁宛に,高裁に記録が送付されたあとは高裁宛にする必要があります。)
高裁に事件が係属すると,私選弁護人がついていない場合は、国選弁護人を選任し,その後(もしくは同時に)控訴趣意書の提出期限を定めます。
控訴した場合に,被告人,弁護人が最初にしなければならないことは,控訴趣意書を提出することになります。
控訴趣意書は概ね1ヶ月前後先に指定されることが多いです。
当事務所では刑事事件の控訴審の依頼も数多く受けています。
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