犯罪行為をした方の中には、何らかの精神障がいをお持ちの方もいらっしゃいます。
そして、その精神障がいが、事件に影響していることもあります。
刑罰を受ける上では、その人に「責任能力」があることが必要とされます。
「責任能力」がある、というのは、善悪の判断をする能力やその判断にしたがって行動する能力がある、ということです。
精神障がいによって、そのような能力に支障が生じていた可能性がある場合には、事件当時、どのような精神状態であったのかを正確に分析する必要があります。
ところが、精神障がいの種類によっては、その影響で、記憶が変容しやすかったり、警察官に対し迎合しやすかったりすることもあります。
また、事件直後は精神障がいの症状が大きい場合にも、だんだんと落ち着いていき、後になると事件当時の状態と全く変わってしまい、事件当時の状態がわからなくなってしまうこともあります。
ですから、特に逮捕直後から、取調べに対する対策や、事件当時どんな状態であったかを正確に把握しておくことが必要不可欠です。
当事務所の弁護士は、日本弁護士連合会において、精神科の医師らとの協議を重ねて責任能力を研究したり、各弁護士会において責任能力に関する研修の講師を務めるなどしております。
そして、実際に、責任能力が問題となる事件を多数扱っております。
その中には、精神障がいが事件に与えた影響を適切に考慮され、刑事処罰を受けることなく治療につなぐことができたケースや、刑罰を決める上で、有利に考慮されたケースも多数あります。
精神障がいの影響についてのご相談をされたい方、当事務所までご連絡ください。
また、責任能力に問題のありそうな事件を受任された弁護士の皆様もお気軽にご連絡ください。