自販機を放火し窃盗・中学生、高校生の逮捕

自動販売機を放火する事件が首都圏で相次いでいると報道されています。
中学生や高校生が中のお金を盗もうとしたとして、窃盗、窃盗未遂、器物損壊で逮捕されるなどしているものです。
未成年者である中学生、高校生が逮捕された場合の少年事件について、その手続をお話しします。

少年事件の手続は、警察・検察による捜査の段階と、家庭裁判所による審判の段階に分かれます。

まず、成人と同様に警察・検察による捜査がなされ、その後、家庭裁判所が少年に対する処分を決めることになります。
逮捕された場合、さらに最大約20日間、警察署に拘束される可能性があります。
また、他にも事件を行っていた場合は、さらに再逮捕されて捜査が続く可能性があります。

捜査が終わると、次は、家庭裁判所が少年事件を担当することになります。
捜査の段階で逮捕されていた場合、少年鑑別所に送られてさらに拘束が続く可能性が高いといえます。
少年鑑別所に約3、4週間、拘束されて調査を受けた後、家庭裁判所での審判を受けて処分が言い渡されることになります。

少年事件は、自分一人ではなく仲間の少年らと一緒に犯罪を行う事案が多く見られます。
家庭環境の他、交友関係や生活状況に乱れがある場合が多いといえます。
また、高校生や私立の中学生の場合、刑事事件を起こす、逮捕されるということにより、学校から退学などの処分を受ける可能性があります。

自動販売機を放火したことで、器物損壊となり自動販売機自体の損害が発生しているといえますし、他に延焼するなどの損害も考えられます。

中学生、高校生が逮捕された少年事件においては、早期に自宅に戻れるよう、少年自身の反省の他、家庭環境に問題がないこと、交友関係や生活状況を改善すること、被害弁償を行うこと、学校に通えず退学処分などの不利益を受ける可能性があること等を主張し、その資料を準備することになります。

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