「警察に自首したい」あるいは「自首した方がいいか」というご相談を受けることがあります。
自首とは、犯罪や犯人が誰であるかが警察に発覚する前に、自ら出頭して罪を認めることです。
既に犯人であることが警察に発覚していて逮捕状が出ているような場合には、警察に出頭した時点ですぐに逮捕されるでしょう。逮捕状が出ていない場合には逮捕されることもあれば、いったん帰され、在宅での捜査が行われることもあります。
一般的には自ら進んで出頭したことは、処分を決める上で有利に考慮されます。起訴か不起訴かの処分を決める際に考慮されることもあれば、起訴された場合に刑を決める上で有利に考慮されることもあります。
しかし、自首すべきか、そして、自首をして警察にどう話すかを決めることは容易に判断できることではありません。
自首をしたことが有利に考慮されたとしても、事件の経緯や、動機、行為態様等をどう話すかによって処分や量刑は大きく変わります。
自首する前に、弁護士に相談して自分が何をしたか、出頭後どうすればよいかのアドバイスをもらうようにしてください。
自首についてお悩みの方は、東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。