自首をしたい。警察署に出頭しようと考えている。当事務所において多くご相談を頂く内容です。
世間一般に「自首する」という言葉は,犯罪を犯した人が警察に自分から出頭するという意味で使われていると思いますが,法律上は必ずしもそうではありません。
犯罪の申告をした時点で警察に犯罪や犯人が分かっていなかったなど,法律上の自首にあたるためには要件があります。
法律上の自首にあたれば,処分を決める上で,有利な事情として考慮されます。
もっとも,法律上の自首にあたるからと言って,必ず処罰されない,逮捕されないというものではありません。
逆に,法律上の自首にはあたらなくても,自分から警察署に出頭し罪を認めることは処分を考える上で有利な事情といえます。
このため,自分から警察に出頭して罪を認めることで,処分が軽くなったり,逮捕されずに済むということも考えられます。
法律上の自首にあたるのかどうか,自分から警察署に出頭した場合に処分はどうなるのか,逮捕されるのかされないのかなどは,事案内容や事情次第でケースバイケースです。
自首や警察署への出頭を考えている方,今後の見通しについて不安をお持ちの方などは,当事務所の弁護士までご相談ください。