警察に出頭したい,自首したいというご相談を受けることがあります。自首とは,犯罪や犯人が誰であるかが警察に発覚する前に、自ら出頭して罪を認めることです。犯人が誰であるかわかっていてただ逃げているだけの状態では,自分から警察に出頭しても自首にはなりません。
既に逮捕状が出ているような場合には,自首すればその場で逮捕されるのが通常です。逮捕状がでていない場合ではそのまま逮捕されることもあれば,その日は帰されることもあります。
そのまま在宅捜査で進むこともあります。
一般的には自ら進んで出頭したことは,起訴か不起訴かの処分を決める際にも,あるいは起訴された場合の量刑でも有利に作用します。
しかし,自首をしてどのように警察に話すのかについては,事前に十分弁護士に相談することをお勧めします。
自ら出頭したということがあるので,警察の言うことに反論しにくい心理状態になることも多いからです。
犯罪を行ったことは間違いなくてもその経緯や,動機,行為態様等によって処分や量刑は大きく変わります。
自首する前に,弁護士に相談して自分が何をしたか、出頭後どうすればよいかのアドバイスをもらいましょう。
当事務所では,自首したい,出頭したいとの相談を受けた場合には,出頭前に事務所に来てもらい事情をお聞きした上で,方針を決めます。
そして弁護士から警察に連絡し,実際に警察に同行するということをしています。
刑事事件でお悩みの方は,東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。