被告人質問 供述調書ではなく直接法廷で話す弁護活動

刑事裁判において,裁判を受けている被告人自身は,法廷で弁護士の質問,さらに検察官や裁判官の質問に答えて,事件の経緯や内容等,法廷で話しをする機会があります。被告人質問という手続です。
これに対して,検察官は,起訴までの捜査段階において取調べ作成した被告人の供述調書を,裁判の証拠として請求するのが通常です。

しかし,供述調書に記載された内容自体は間違いないものであっても,供述調書を証拠とするのではなく,被告人自身が被告人質問において直接法廷で話しをするようすべきです。
被告人の供述調書について,文章を作成したのは,取調べを行った警察官や検察官です。内容自体は間違いなくても,本人に酌むべき事情が内容となっていたり,十分説明されているとは言えないものです。
被告人自身が,事件の経緯,当時の状況や心情などを,直接話しをすることで,例えば,実際に犯罪行為に関わった程度や立場,強くは責められない事情や経緯,悪い事情が重なって犯罪行為を繰り返してしまったことなど,有利な事情を説得的に明らかににできるものと言えます。

また,被告人という刑事裁判を受けるという立場に立たされるということ自体で,偏見をもたれてれうるものです。
被告人の身上経歴についても,単に供述調書に記載された内容が明らかになるだけではなく,被告人自身が,自分の経歴や家族関係,生活状況を法廷で直接話をすることで,例えば,これを聞いた裁判員や裁判官に,自分や自分の身の回りの人と変わらない社会の一員であることを,感じてもらうことができるものといえます。

もっとも,被告人質問は,弁護人の質問とこれに対する被告人自身の答えのやり取りで,ご本人に話をしてもらうものです。
弁護人よりどのような質問を行うか,どういった事項についてどういった順番に質問するか等,被告人質問を有効に行うためには,弁護人の法廷における尋問技術が求められるものといえます。

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