被害届の取下げ

依頼者の方から「被害者に被害届を取り下げてもらいたい」というご要望をいただくことがあります。これは「被害届が取り下げられたら刑事処分を受けることは絶対にない」という期待を伴っているのが通常です。

これは誤解です。
被害届は警察官が捜査を開始するきっかけになります。
それ自体が証拠にもなります。
しかしそれ以上の意味はありません。
被害届を取り下げたとしても、やったことの重さなどを考慮して処罰を受けることはあります。

他方で、示談ができて、被害者が処罰を求めません、と言ってくれたら、検察官が処分を決める上で考慮されます。
しかし、その際、被害届の取り下げまでなされているかは関係ありません。
(処罰をするにあたって告訴が法律上の要件になっている罪は別ですが、それは限られた罪です。)

最終的にはやったことの重みや、示談の内容(被害者が許すと言っているかや、支払う金額など)を考慮して処分が決まります。
弁護人は、被害者の方はもちろん、必要に応じて検察官とも協議しながら示談を進めることにより、処分の見込みを予測しながら示談を行います。

被害者の方との示談を希望されている方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

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