刑事事件での被害者との示談交渉

  刑事事件の弁護活動において被害者との示談交渉が重要となることが多くあります。
  逮捕させないため,不起訴とするため,執行猶予とするためなど被害者のいる犯罪では,被害弁償ができるか示談が成立するかが処分を決める上で大きな要素となります。
  
  被害者と示談交渉をするには,次の様な点が問題となります。 
① 被害者の連絡先をどのようにして知るか
② 被害者が示談交渉に応じてくれるか
③ 金額
④ 金額以外の条件

① こちらが犯罪行為をしてしまって,被害者と示談したいと思ったとき,まずは被害者と連絡を取らなければなりません。依頼人の方と被害者の方が知り合いで連絡先を知っていれば問題ありませんが,そうでない場合には,警察官や検察官を通じて連絡先を聞くことになります。しかし,被害者の方が弁護士にでも連絡先を教えてほしくない,という場合には,連絡先を知ることができません。

② 被害者と連絡が取れたとしても,被害に遭った直後では,すぐ示談には応じられないというケースもあります。このようなときには,時間をおいてコンタクトを取るか,警察官や検察官を通して話をしてもらうなどの方法をとっていくことになります。

③ 仮に示談に応じてもいいということになった場合でも,金額が折り合わないことがあります。こちらの用意できる金額に限界があったり,被害者の方が一般的な相場からは高額な金額を要求してくる場合もあります。

④ また,金額以外にも,今後の接触禁止等の他の条件が問題となる場合もあります。

いずれも,弁護士の示談交渉の技量が左右します。逮捕や起訴されている人は,民事訴訟などの手段で解決するなどの時間的余裕がないため,なるべく交渉によって示談をまとめることが要求されます。

当事務所では,ありとあらゆる刑事事件の示談交渉を経験しています。示談の成立は刑事事件にとって極めて重要です。示談交渉,刑事事件に強い東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。
   

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