被害者参加 法廷での弁護人の弁護活動

刑事裁判において,裁判に当事者として出席するのは,刑事裁判を受けている被告人本人,その弁護人,相手方である検察官です。
しかし,人の生命,身体,自由を侵害する一定の重大犯罪の刑事裁判においては,被害者参加制度という制度があります。
刑事裁判の裁判期日において,この被害者参加制度によって被害者,遺族の方や,その委託を受けた弁護士が出席する場合があります。

この被害者参加人,その委託を受けた弁護士は,証人に対する尋問,裁判を受けている被告人に対する質問を,裁判所が許可した場合は行うことができます。
しかし,証人に対する尋問は,情状に関するものに限られます。また,尋問のルールに従って尋問・質問が行われるべきものです。
被告人に対する質問で,間違った事実を前提として質問する誤導尋問など,不相当な質問に対しては,弁護人として異議を述べて適切な質問がなされるようすべきです。

また,被害者参加人,その委託を受けた弁護士は,心情に関する意見陳述,事実・法律の適用についての意見陳述を行うことができます。
しかし,心情に関する意見陳述は,重複する内容や無関係な事項については制限されます。刑の重さを判断するにあたっての情状証拠にはなりますが,犯罪事実を認定する証拠にはなりません。
事実・法律の適用についての意見陳述は,証拠となりません。また,起訴されて刑事裁判の対象となっている犯罪事実を超える意見陳述は制限されます。そして,刑事裁判で取り調べられた証拠に基づかない意見陳述も制限されます。
このような意見陳述がなされた場合,弁護人として異議を述べて制限されるようすべきです。

被害者参加人が参加する場合において,その心情に配慮することは当然ですが,制限されるべき尋問,質問や意見陳述が行われた場合には,適切に異議を述べて是正されるようすることが弁護人の対応として重要と言えます。

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