刑事裁判は公開の法廷で開かれます。傍聴席の数に限りがあります(原則として立ち見等は許可されません)が,誰でも裁判を傍聴することができます。
裁判を受ける身になってみると,他人には知られたくないと思うのが普通かもしれません。あるいは被害者の方も被害に遭ったことを公にされたくないと思う場合もあるでしょう。
だからといって非公開の裁判を開くことは極めて例外的な場合を除いて認められていません。
裁判の公開は憲法で定められています(憲法82条)。
これは裁判という国家の作用が適正に行われているかを国民にオープンにするというとても重要な意味があります。密室で判断することになれば不公正な手続でなされても気付きません。公開の法廷で裁判を行うということは,裁判が適正に行われるための最も重要な原則であり,裁判を受ける側からすると公開の法廷で行われることは義務でもあり,権利でもあるのです。
ですから当事者が非公開で行いたいと思っても,それは認められません。
裁判というと一般の人にはわかりにくいというイメージがあるかもしれません。しかし,裁判員裁判の導入により,刑事裁判の法廷は一変しました。市民の方が裁判員として判断することになるので,法律の専門家ではない市民の方にもわかりやすい裁判が行われるようになりました。
傍聴していても理解できる裁判が行われています。是非法廷を傍聴していただくことをお勧めします。
弁護人や検察官が法廷でどのような活動を行い,裁判官がどのような判断をしているのか,法廷を傍聴することで身近に感じることができると思います。