裁判を受けることになった後の取調べ対応

起訴されて裁判を受けることになった場合,警察,検察による取調べなどの捜査も終了することが通常です。
しかし,起訴後も,起訴されて裁判を受けることになった事件の他,他の余罪に関する取調べが行われる可能性があります。

警察署に逮捕,勾留されて捜査がなされて起訴された場合,引き続き警察署での勾留が続くことになります。
こうした起訴後も勾留が続くことを利用して,新たに逮捕,勾留をすることなく取調べがなされる場合があります。
起訴後でも取調べに応じて供述をし,作成された供述調書は裁判の不利な証拠となる可能性があります。
しかし,起訴後の取調べにおいて黙秘する権利のみならず,取調べ自体に応じてこれを受ける義務はありません。

起訴後も取調べが行われる場合,特に起訴後も引き続き勾留が続くことで拒めないと誤解して取調べに応じるのではなく,弁護士の助言を受けた上で取調べ自体を拒むかどうか決めるべきです。

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