裁判員裁判が始まる際に、裁判員を選ぶ手続があります。裁判員を選ぶ手続を行う日を、裁判員の選任期日と言ったりします。
ここでは、あらかじめ裁判員の候補者として呼び出された者が集まります。東京では、少なくとも30人程度が集まるよう、裁判員の呼び出しを多めに行います。
この中から、裁判員がくじ引きで選ばれます。もっとも、仕事や家庭などの事情で裁判員として参加が困難な方は、辞退を申し出ることもできます。自体が認められれば、裁判員に選ばれる人から除外されます。
また、検察官及び弁護人は、集まった裁判員候補者の中から決まった人数、特に理由を言わずに、裁判員に選ばれる人から除外することができます。
こうして除外された人以外の中から、実際に裁判員になる人をくじ引きで決めます。くじ引きと言っても、実際にくじを引くわけではなく裁判所のコンピュータでランダムに決められる、というだけです。
選ばれるのは、裁判員6人と補充裁判員2名です。選ばれた方々は、裁判官から、刑事裁判のルールなどについて説明を受けます。そして、きちんと公平に職務を行うという宣誓をします。
当事務所では、裁判員に選ばれたという方からの法律相談を受けております。
裁判員に選ばれた方の相談料は無料ですので、ぜひお気軽にご利用ください。