裁判員裁判 保釈の見通し

一日も早く家族の下に戻りたい。
逮捕されて刑事裁判を受けることになった方からよくご相談を頂く内容です。
裁判員裁判を受けることになった場合,対象となる事件自体は重大事件であり,裁判が行われて判決が言い渡されるまで,数か月以上の時間がかかります。
では,裁判員裁判で保釈はどうなるのか,その見通しについてお話しします。

保釈が認めるかどうかは,事件自体の内容やご本人やご家族などの事情から,裁判所が判断します。
裁判に出頭せず逃げたりしないか,証拠の隠滅を図ったりしないか,事件関係者に不当な働きかけをしないか,保釈を認める必要があるかなどが判断されます。

裁判員裁判の事件は,対象となる事件自体が重大事件であるため,一般に保釈が難しいといえます。
もっとも,裁判員裁判では,裁判が始まる前に弁護側,検察側の主張について何が争いになるのか整理を進めます。
また,どういった証拠を裁判で取調べ,どういった証人の証言を裁判で聞くのかの整理を進めます。
こうした主張と証拠の整理が進むことで,保釈で問題となる証拠の隠滅を図るかどうかと言うことについて問題が小さくなっていきます。
また,被害について被害弁償や示談を行うことで,さらにこうした問題が小さくなります。
さらに,裁判が始まるまでに時間がかかること,裁判自体は連日行われることから,保釈が認められる必要性が高いといえます。

裁判員裁判での保釈は一般には難しいといえますが,事案や活動次第では保釈されることは可能です。
当事務所においては,多数の裁判員裁判の弁護活動を行っており,裁判員裁判で保釈が認められた事案も多くあります。
裁判員裁判や保釈でご相談がある方は,当事務所までご相談ください。

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