裁判員裁判の刑事弁護活動 ~刑の重さはどのように決まるか

 刑事事件の中で一定の重大な罪については裁判員裁判が行われます。殺人,放火,強盗殺人,強盗致傷,傷害致死,強制わいせつ致傷などです。
これらの犯罪は,それ自体が重い罪ですから,裁判員裁判で裁かれる事件は,通常の刑事事件に比して重い量刑となることが通常です。事案によっては,執行猶予判決となる事例もあります。

 一般市民である裁判員6名と裁判官3名で審理を行い,有罪である場合には,科される刑が評議で議論されます。 
 しかし,たとえば殺人罪を例に取ると,刑法では殺人罪は懲役5年以上~無期懲役,死刑まで幅広く規定されています。殺人罪と行っても、具体的な事情は様々ですから,この刑法で定められた刑期の範囲内で具体的な量刑が決まります。

 刑を決める上では,まずは行為自体の悪質さで重い部類か軽い部類かなどを判断します。たとえば計画的に複数の人を殺害したような事件は重い部類に,衝動的に凶器など使わずに起こしてしまった事件などは軽い部類になるでしょう。
 その上で,反省しているか,今後犯罪を起こす可能性があるかなどのその人自身の(行為者自身)の事情が考慮されます。

 このように,まずは犯罪行為それ自体を判断しますので,いくら深い反省をしていたとしても,事件自体が重大であれば軽い刑になる,ということはありません。
 逆に,どんなに性格が悪い人だったとしても,事件自体が軽ければ重い刑が科されることもないのです。

 このような量刑の決まり方を熟知し、事件に応じた弁護活動をすることが大事です。量刑の決まり方を無視して,的外れな弁護活動をしても良い結果は得られません。
 当事務所の弁護士はみなが,裁判員裁判に精通しています。
 裁判員裁判の弁護士をお探しの方は,当事務所にご依頼下さい。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー