裁判員裁判は刑事弁護士にとって,これほどやり甲斐のあるものはありません。
これまでの刑事弁護のあり方が180度変わりました。
裁判員裁判が始まる前の刑事裁判は,書類のやり取りが多くを占めていました。検察官から膨大な証拠が提出され,警察官,検察官がが作成した供述調書を読み込んでいました。
法廷で証人尋問が行われても,裁判官は裁判が終わった後その尋問調書を読み込んでいました。論告や弁論も,ときに膨大なページの書類が提出されていたのです。
裁判員裁判では,そのような膨大な量の証拠を検討したり,裁判が終わった後書類を持ち帰って裁判員が検討するなどということはできません。
そのため,法廷の中で見て聞いたものだけで判断しましょう,ということになったのです。
そのことは,刑事弁護に劇的な変化をもたらしました。
法廷が全ての勝負を決するのです。その場で尋問を失敗すれば取り返しがつきません。法廷で市民である裁判員を口頭で説得する弁論技術が必要とされました。弁護人の言っていることが理解されなければそれだけでアウトです。
これまでの刑事裁判では,刑事弁護人が失敗したり,変な主張をしても,裁判官が意図を酌んでくれるということがありました。しかし,市民はそうではありません。
刑事弁護人の力量がそのまま判決に直結する時代となったのです。
被告人にとっては,どのような弁護士の弁護を受けるかが決定的に重要です。
刑事弁護人にとって裁判員裁判の法廷は,まさに花形です。自らの法的知識,説得技術,法廷技術の全てを用いて最高の弁護活動を提供できるやり甲斐のある場なのです。
私たちは刑事事件における裁判員裁判に強い弁護士としての自負があります。常に裁判員裁判で勝つための弁護技術の向上のために研鑽を積んでいます。