当事務所では、このたび、事務所報酬規程を改定し、裁判員裁判対象事件の弁護士費用・弁護士報酬を、従来よりも安価に設定することとしました。
裁判員裁判は重大な事件について行われます。一般の市民が判決を決め,裁判は集中的に連日行われます。通常の刑事裁判とは全く異なる刑事弁護の技術が求められます。刑事弁護人の力量によって結果が大きく左右されるのが裁判員裁判です。私たちは、常日頃より、よりよい刑事弁護活動のための研究と研鑽を行い、接見技術や法廷技術の向上に努め,裁判員裁判も積極的に受任してきました。これまで多数の経験,実績があります。
他方で,国選弁護人の中には残念ながら裁判員裁判に対応する刑事弁護技術を持たない弁護人がいるのが実情です。国選弁護人は選ぶことはできませんが,私選であれば選ぶことができます。
しかし、多くの事務所は裁判員裁判の負担を考慮して,比較的高額の弁護士費用を設定しています。裁判員裁判では、検討すべき記録が膨大であることや、連日にわたり法廷での審理が行われるため、通常の事件より負担が大きいと考えられているのです。このため、私選を選ぶハードルが高くなってしまっています。
当事務所においては、これまで裁判員裁判を多数経験し、実績を上げてきたため,当事務所にとって、裁判員裁判は特殊な事件ではありません。きちんと裁判員裁判の刑事弁護に精通した弁護士に依頼したいという方のために,今回、料金設定を見直しました。
具体的な報酬規程の定めは、以下の通りです。着手金を50万円からと設定し,報酬も,「無罪・執行猶予・大幅な減軽」の場合しかいただきません。
※裁判自体の弁護費用です。裁判になる前(捜査段階)の費用は、別途着手金・報酬をいただきます。
着手金 (着手の際にいただくお金)*1*2*3 |
量刑を争う事案 50万 ~ 100万円 事実を争う事案 80万 ~ 150万円 |
報酬金 (結果が成功に終わった場合にいただくお金) |
執行猶予判決 50万 ~ 100万円 求刑から減軽 40万 ~ 80万円 *4 無罪判決 100万 ~ 200万円 |
*1 必ず弁護士2人以上で活動します(金額は2人以上の合計です)
*2 接見・身体拘束解放、示談活動について、別途着手金はいただきません
*3 複雑ないし審理1週間を超える例外的事案の場合は、これを越える場合があります
*4 検察官の求刑の7割以下に減軽された場合に限ります
もちろん、事件の内容によりますし、通常の事件よりは多くの費用をいただかなければなりません。
しかし、着手金として最低100万円以上を設定する事務所も少なくない(着手金自体はこれより低くても,保釈や単純な減軽で報酬を設定し,結果的に高額になるところも多くあります)中、比較的安価での受任が可能な場合がありますので、一度ご相談ください。
裁判員裁判事件の刑事弁護のご依頼は、ぜひ当事務所まで一度ご相談ください。