警察によって逮捕されると48時間以内に送検され,検察官による弁解録取(取調べ)が行われます。検察官は勾留請求をするかどうかを判断し,勾留請求する場合には24時間以内に裁判所に対し請求をします。請求を受けた裁判所は,勾留質問をすることになります。
このように,逮捕された場合,2~3日後に裁判所に連れて行かれ裁判官による勾留質問を受けます。
勾留質問は,裁判官が逮捕容疑について被疑者から弁解を聞きます。
裁判官が事件に立ち入って深く事情を聴取するというものではありませんので,時間は短時間です。
件数は圧倒的に少ないものの,勾留請求を却下することもありますので,どのように供述するかは重要です。
逮捕段階では国選弁護制度はありませんが,当番弁護士や知り合いの弁護士を私選で雇った場合などは,勾留質問での対応について弁護人より必ずアドバイスを受けましょう。
また勾留質問では,勾留請求を認めるか,却下するかだけでなく
・ 検察官から接見禁止の請求がある場合にはその許否
も判断します。
さらに,弁護人が選任されていない状態である場合には,国選弁護人を請求するかの確認を受けます。
私選弁護人の心あたりがない場合には,必ず国選弁護人の請求をして下さい。
逮捕された人の資産に応じて,弁護士会に弁護人紹介制度を求めた後に国選が選任される場合と,資産がない方の場合には勾留質問の際に国選選任の手続に入ります。