覚せい剤の使用は覚せい剤取締法という法律により,懲役10年以下の刑罰が定められています。
覚せい剤を使用すると尿から覚せい剤成分が検出されるため,職務質問等で採尿を求められ,覚せい剤反応が出ると逮捕されることになります。
また,嫌疑が濃厚な場合には,強制採尿がなされることもあります。
覚せい剤が尿から検出され逮捕された場合,ほとんどが起訴されます。不起訴となることもありますが多くはありません。
起訴された場合に,尿から検出されたものの,自分の意思で体内に摂取したわけではないという主張をして否認する事件もあります。
このとき,検察官は,覚せい剤という違法薬物が自分の知らない間に体内に入り込むことは通常考えにくいから,尿から覚せい剤成分が検出されている以上,自分の意思で覚せい剤を使用したことが認められる,などという主張をしてきます。
裁判例でもこのようなことを根拠に有罪とされてしまうことが多いでしょう。
つまり,覚せい剤が尿から検出されたことに全く身に覚えがない場合でも,なぜ自分の体内に覚せい剤が入ったのかを説得的に説明する責任を事実上負わされてしまうということになります。
従って,覚せい剤の使用を否認する場合には,自分自身の行動(他人に何か飲まされたのかなど)をきちんと説明できなければなりません。
当事務所では薬物事件,否認事件を多数担当してきました。
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