覚せい剤・薬物事件の弁護 執行猶予事例

先日、当事務所で担当していた覚せい剤の自己使用・所持事件の判決があり、無事執行猶予判決で終了しました。

覚せい剤事件は、同種の前科や近い前科がない場合には、執行猶予判決が見込まれます。
しかし、もちろんそのような事件でも弁護人の役割は重要です。
たとえば、保釈の申請はこの種の事案では非常に重要になります。覚せい剤事件では、特に初犯の場合多くの事件で保釈が見込まれます。迅速な保釈の申請が必要です。
また、執行猶予が見込まれるといっても、具体的な刑の年数や執行猶予の年数は、覚せい剤の量や使用頻度などにより変わってくる可能性があるため、依頼人側の事情を的確に裁判官に伝える必要があります。
法律事務所の中には、保釈の申請や保釈許可に弁護士の報酬を定めている事務所がありますが、当事務所ではそのような費用は一切いただきません。
また、簡単な覚せい剤の自己使用などの事件は、比較的低廉な価格で弁護活動を行うことも可能ですので、ご相談ください。

一方で、昔に同種前科がある場合など、実刑か執行猶予かが微妙になってくる事案や、覚せい剤・薬物の故意を否認するような事件の場合には、特に弁護人選任の必要が強くなります。
当事務所では、覚せい剤を含む薬物事件をこれまで多く担当してきました。
比較的簡易な事件も、困難な事件も、東京ディフェンダー法律事務所までお任せください。

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