親族間の犯罪に関する特例

 窃盗はもちろん犯罪であり,懲役10年以下又は50万以下の罰金が定められています。
 ところが,親族間の場合には特例が定められています。

 刑法第244条
 1 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

 配偶や,直系血族,同居の親族の場合には窃盗を犯しても刑を免除する,ということが定められています。親族間の紛争に国家は介入することを控えるということに趣旨があります。
 もちろん,強盗などの凶悪犯罪は親族間であっても処罰されます。
 
 今の刑法は明治時代に制定され,その後改正が行われ続けていますが,この規定も将来的には改正されるかもしれません。

 なお,刑を免除するという規定ですので,犯罪でなくなるわけではありませんから,逮捕される可能性はあります。

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