証拠等関係カード

刑事裁判の中で出てくる証拠には名前がついています。

「甲号証」「乙号証」「弁号証」と呼ばれています。
このうち、検察官が提出する証拠が、甲号証と乙号証です。
弁号証は弁護人が提出する証拠です。

甲号証と乙号証、弁号証

検察官がどのような趣旨でその証拠を提出しようとしているのかを把握できるのは「証拠等関係カード」という書面です。
この書面は証拠のリストのようなもので、立証趣旨も記載されています。
証拠に同意するか、不同意とするかを判断するにあたっては、単純にその証拠の内容が正しいかどうか、だけでなく、必要性や関連性なども検討します。
その際には立証趣旨を検討することも必要です。

公判前整理手続等に付されないケースでは、検察官は第1回公判までに証拠等関係カードを弁護人に送付しないのが通常です。
しかし、上記の通り、証拠意見を述べるためには、立証趣旨の検討も必要です。
検察官に要望すれば、多くの検察官が第1回公判前に証拠等関係カードを交付してくれます。

ご自身の証拠がどのような意味を持つのか、不安な方は弁護人によく確認してみてください。

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