詐欺で逮捕・接見禁止処分を受けた 家族の面会認める事例

接見禁止処分とは,逮捕された方について弁護士以外の家族との面会を認めない処分です。
本日は,東京ディフェンダー法律事務所の弁護士が,詐欺で逮捕され接見禁止処分を受けた方について,準抗告という不服申立を手続きを行い家族との面会が認められた事例をご紹介致します。

複数の共犯者とされる方と継続的に詐欺を行ったという事案でした。
逮捕され,さらに勾留という最大20日間の身体拘束が続くことになったのとともに,接見禁止処分を受けることになりました。
このため,弁護士以外との家族と面会ができなくなりました。

弁護士からは,この接見禁止処分に対する不服申立として準抗告という手続きを行いました。
接見禁止処分は,身体拘束をしても,外部の者と面会を許すことで逃亡や罪証隠滅をすると疑われる場合になされるものです。
共犯者がいる事件,否認事件,組織的背景がある事件などで,事案によってはこうした接見禁止処分がなされます。
弁護士からは,家族は事件と全く関係がないこと,本人も家族も全くの一般人であり罪証隠滅を行う意思も実効性もないこと,家族と面会する必要性が高いことなどを,資料とともに主張しました。

その結果,家族については接見禁止処分が取り消され,家族との面会が認められることになりました。

当事務所は,逮捕され接見禁止処分を受ける事件について,家族との面会が認められるよう様々な活動を行っています。
逮捕された方,そのご家族の方は当事務所までご相談ください。

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