詐欺罪の構成要件

「詐欺」というのは一般的な用語になっていますが,法律の場面では詐欺罪が成立するための要件があります。
 まず,詐欺罪が成立するためには相手をだますことが必要です。法律の言葉では「欺罔行為」ということもあります。「もしもし,俺だけど,車で事故を起こして示談金が必要になっちゃったんだ」というのが,欺罔行為です。この欺罔行為は,財産の処分に向けられたものでなければいけません。たとえばお店で,「ちょっと外にあるトイレ借りていいですか」と言って店外に商品を持ち出してそのままいなくなってしまうのは,店員はトイレを課すことについて承諾しただけですから,財産処分に向けられた欺罔行為はありません(もっとも,窃盗罪が成立し得ます)。
 さらに,現実に被害者が騙される必要があります。騙されるとは,欺罔行為の内容を真実と誤信することです。法律の言葉では「錯誤」と言います。上の例で「息子が示談金を必要としている」と信じてしまったなら,それは錯誤があるということになります。「これはオレオレ詐欺である」と被害者が気付けば,錯誤はありません(詐欺未遂罪が成立し得ます)。
 そして,錯誤に基づいた財物の交付が必要です。騙されたまま現金を犯人に渡してしまう,というのが典型例です。財物の交付前に何らかの形で詐欺が食い止められ,検挙されたような場合には,詐欺未遂罪のみが成立します。
 詐欺によって財産上の損害が生じることも要件であるという見解も主張されています。たとえば,2000円の健康食品を売るときにありもしない効能を伝えて,2000円で買わせたような事例です。しかし,詐欺罪における損害は財物の交付そのものとみるのが一般的であり,今の例のような場合にも,効能について誤信しなければ買わないという関係があるのなら,それは適正な価格であったとしても詐欺罪が成立するという考えが一般的だと思われます。もし誤信しなければ買わないという程度に至らない些細な嘘や勘違いは,そもそも財産の処分に向けられた欺罔行為にあたらないと解するのが通常であるように思われます。

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