犯罪を行ったと疑われ無実の罪で逮捕された。当事務所ではこうした冤罪事件について多くのご依頼を受け,間違って処罰されることのないよう,早期に釈放されて元の生活の戻れるよう様々な弁護活動を行ってきました。
今日は,当事務所の弁護士が弁護を担当した中で,詐欺行為を行ったと疑われて逮捕され,その後,不起訴処分の見込みで早期に釈放された事案について,ご紹介します。
飲食店でお金を支払う意思も能力も無いのに飲食を行ったという無銭飲食を疑われ,詐欺の疑いで逮捕されたという事案でした。
しかし,ご本人は無銭飲食を行うという詐欺のつもりは全くなく,飲食代金として多額の支払いを請求されることとなったという無実の事案でした。
こうした詐欺行為を行うつもりがあったか否かは,無銭飲食になるかも知れないと思ったなどという程度の認識でも,詐欺罪が成立し得ます。
また,このため取調べを行う警察,検察も,少なくともこうした程度の認識があったのではないかと厳しく追及し,無実であるのに刑事裁判を受け,有罪として処罰される危険があります。
取調べに対してどのように対応するかはとても重要です。
ご依頼者は逮捕された後,さらに勾留という10日間の身体拘束を受け続けて取調べをなどの捜査を受けることになりました。
その間の弁護士の活動として,ご依頼者に対する接見を繰り返し,警察,検察の取調べでの追及に屈せず,事実と異なったり不本意な内容の供述や供述調書が作成されないようしました。
その結果,勾留の期限である10日間の3日前に不起訴処分の見込みで釈放され,無実の罪で刑事裁判を受け処罰されることはなくなりました。