頭の中は誰にも見えません。
何を考えていたのかを語れるのは自分だけです。
ところが警察官や検察官は、「事件のとき何を考えていたのか」をあらかじめ決めつけて取調べが行います。
たとえば、
「殺すつもりがあったんだろう。」
「児童ポルノだとわかっていたんだろう。」
「覚せい剤が荷物にはいるとうすうす気づいていたんじゃないか」
「事故を起こしてしまうと想像できただろう」
など、「認識」を聞かれる場面は、数え切れません。
そして、本当は「事件のとき」に考えていなかったことでも、後から指摘されたときに、「あまり覚えていないけどそう言われればそうなのかな」と思い、安易に認めてしまう人も少なくありません。
しかし、それはとても危険なことです。
殺意を認めれば、傷害罪ではなく殺人未遂罪になります。
覚せい剤が入っているかもしれないと想像できたといえば、覚せい剤の密輸という重たい犯罪になります。
本来、何の犯罪にもあたらないことが、犯罪にあたるようになるかもしれません。
認識について聞かれたとき、どう答えるべきか、そもそも何も答えないようにすべきか、非常に重大な問題です。
取調べにおいて、どう対応すべきか困ったときには、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。