警察に逮捕された場合,家族との面会が認められるのは,平日の日中の時間帯です。
ご本人が警察の取調べを受けていたり,手続や取調べで裁判所や検察庁などに行っている場合,面会はできません。
逮捕の後,さらに勾留という最大20日間の身体拘束が続く可能性があり,その際に接見禁止という処分がなされる可能性があります。
弁護士以外の人と,面会や文書等のやりとりを禁止する処分です。
接見禁止の処分を受けると,家族との面会は認められません。
接見禁止の処分に対しては,準抗告という不服申立や,家族について一部解除するよう申請することで,処分が取り消されたり,解除される可能性があります。
接見禁止の処分は,勾留という身体拘束をしてもなお,逃亡や罪証隠滅をすると疑う相当な理由がある場合に認められる処分です。
犯罪事実に全く関与していない,犯罪組織などとも関わりのない家族であれば,面会することで逃亡や罪証隠滅をするおそれはないといえます。
接見禁止の処分に対して,準抗告や一部解除を申請するに当たっては,弁護士が事案を十分把握し,こうした事情を資料とともに明らかにすることが重要です。