逮捕勾留されても起訴された後は,保釈の請求をすることができます。
しかし,保釈は,お金さえ用意すれば認められるというものではありません。
裁判官が,罪証隠滅をするおそれはないか,逃亡するおそれはないか,身体拘束が続くことでのマイナスの事情やその大きさ等を考慮し,保釈を認めるかどうかを判断します。
保釈を請求したいが,起訴された他にも余罪がある場合,こうした余罪の有無やその内容は,起訴された事件の刑を重くする事情になりえます。
このため,罪証隠滅をするおそれがあるとして保釈を認めないとされる可能性があります。
また,保釈が認められたとしても,捜査機関が余罪捜査のために再逮捕し,身体拘束が続く可能性があります。
もっとも,余罪についても,当初から認めて争っていなかったり,既に十分捜査がなされている,余罪についても被害弁償や示談がすんでいる等といえる場合,罪証隠滅をするおそれや,再逮捕してまで余罪捜査をする必要はないといえます。
起訴された他にも余罪がある場合,保釈が認められるよう請求するには,このように余罪についても十分に捜査がなされている,被害弁償や示談がすんでいる等,罪証隠滅をするおそれがない,再逮捕をして余罪捜査をする必要がないといえるよう,活動し主張することになります。