刑事事件で逮捕勾留されると、その後の捜査を経て、検察官が、起訴するかどうかを判断します。起訴された場合、その後の手続などはどうなるのでしょうか。
まず、裁判員裁判ではない通常の裁判では、第1回の公判期日が1か月~1か月半後くらいに開催されるのがふつうです。それまでに、検察官から裁判で提出する証拠が弁護側に開示され、それを検討したうえで公判に臨むことになります。
裁判員裁判では必ず、裁判員裁判でなくても複雑な事件では「公判前整理手続」が開催されることがあります。これは、第一回の裁判までの間に、裁判所・検察官・弁護人で打ち合わせなどを行い、裁判のポイントなどについて準備をする手続です。この手続に付された場合、弁護人は、検察官から証拠の開示を受けて裁判までに検討したうえで打ち合わせを行い、裁判に臨むことになります。実際に裁判が行われることになるのは、半年から長いもので1年以上先になることもあります。
その間、起訴されてしまった被告人は、拘束が続くことになります。保釈によって釈放されれば問題ありませんが、保釈がなかなか認められにくい事件もあります。拘束が続いている事件では、起訴された後しばらくして、拘束されている警察署から法務省の管轄する拘置所に拘束場所が移ることが通常です。拘置所に移るまでの期間は、地方やその時々の事情によって千差万別ですが、東京では、おおむね1か月前後の期間で拘置所に移るのが一般的となっています。
起訴された後の手続きや身体拘束の期間などのご質問にも法律相談でお答えします。お気軽にご相談ください。